あ行 | ||
印鑑証明 | ||
印影が、現住所のある市区役所・町村役場に登録済みの実印であることの証明書。賃貸借契約書に実印が必要な場合に添付する。 |
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か行 | ||
解約予告 | ||
現在借りている部屋を解約する際、契約書に定めてある日時までに貸主や管理会社に通知しておくこと。1ヵ月〜3ヵ月前までの範囲で定めているケースが多いが、民法上は3ヵ月前まで。仮に途中で退去しても、その間は家賃が発生する。
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管理会社 | ||
賃貸住宅でいう場合、貸主から建物の維持・管理などを委託された会社。入居後のトラブル対応や解約予告などは、仲介会社ではなく管理会社が窓口となる。 |
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管理規約 | ||
一般に、分譲の集合住宅における権利・義務を定めたものだが、禁止事項等は分譲賃貸として借りる入居者にも賃貸借契約内容と併せて適用される。 |
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管理費 | ||
集合住宅において、共用部分の維持・管理のために家賃とは別に毎月支払う費用で、共益費ともいう。例えば仲介手数料などで「家賃○ヵ月分」と表現する場合の金額には含まない。 |
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共益費 | ||
管理費と同じ | ||
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共用部分 | ||
集合住宅における専有部分以外のスペースや設備。住人すべてが日常的に利用するエントランスやエレベーター、共用廊下・階段はもちろん、万一の際の避難経路になる各住戸のベランダやバルコニーも含む。 |
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原状回復義務 | ||
解約および契約終了時に、借主が故意・過失によって行った賃貸物件の変更部分を元の状態に戻す義務のことで、敷金・保証金からの減額や実費の支払いでまかなう。ただし通常使用範囲内での劣化等は含まれない。厳密な区分が難しいため、国土交通省によりガイドラインが示されている。 |
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更新料 | ||
地域や物件により、1〜2年の契約更新ごとに発生する儀礼的費用。目安は家賃の1ヵ月分前後。仲介会社を通している場合は別途、更新手数料が必要なこともある。 |
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更新事務手数料 | ||
仲介会社を通じて契約更新する場合、契約の更新料とともに必要な場合がある。更新料不要の物件では発生しない。 |
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さ行 | ||
敷金 | ||
建物、構築物、工作物などが建っていない「まっさら」な状態の宅地のこと。また、借地権や地役権などの私法上の権利が付いておらず、購入後に自由に建築できる状態になっている(抵当権や建築基準法・都市計画法など公法上の制約があっても更地になる)。 | ||
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敷地 | ||
賃料の不払いや、原状回復費用(通常の使用に伴い生じた損耗を除く)の未払い等に備えて、貸主が担保として預かる費用。退去時に実費を差し引いて清算され残金が還元されるケースが多い。 |
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敷引き | ||
契約時に必要な保証金または敷金のうち、解約および契約終了時に借主への返還対象とならない一定金額。一般に、保証金に含まれるものを解約引き、敷金に含まれるものを敷引きと区別するが、どちらも同じもの。 |
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借家人賠償責任保険 | ||
賃貸住宅(マンション、アパート、一戸建て)で火災、破裂、爆発、水濡れ盗難事故を起こした場合の賃貸借契約に基づく、貸し主に対する損害賠償責任を補償する保険。通常は火災保険の特約として加入するケースが殆ど。 |
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重要事項説明 | ||
不動産の売買契約や賃貸借契約に先だって、不動産会社が取引相手や当事者に対して契約に関する重要な事柄を説明すること。省略して「重説」。不動産の取引についての専門知識がない一般消費者でも内容を十分に理解したうえで契約できるようにして、のちのちのトラブルを未然に防ぐために宅建業法で設けられた制度。宅建主任者が主任者証を提示したうえで、「重要事項説明書」を交付して説明することが法律で義務付けられている。 | ||
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専用部分 | ||
特定の住人が独占的に使うことを許されたスペースや設備。原則として各住戸内部がこれにあたるが、付属するベランダやバルコニーは共用部分の専用スペースとなる。 |
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た行 | ||
宅地建物取引主任者 | ||
都道府県で行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、不動産取引の2年以上の実務経験を持つなどの要件を認められて、宅建主任者証(有効期間5年)の交付を受けた人のこと。宅建業法では、不動産会社の事務所には従事者5人に1人以上、案内所には1人以上の専任の宅建主任を置くことを義務づけている。宅建主任者の業務は主任者証を提示して重要事項説明をしたり、重要事項説明書や契約締結後の書面に記名なつ印することなど。 | ||
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仲介 | ||
不動産会社を介して部屋探しを行った場合、契約成立の報酬として不動産会社に支払われるもの。貸主と借主から受け取る報酬(仲介手数料)の合計は家賃の1.05ヶ月分が上限。 |
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仲介手数料 | ||
仲介会社の媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のこと。媒介報酬ともいう。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はない。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められている。 | ||
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定期借家契約 | ||
あらかじめ設定された期間の満了により契約が終了し、更新も行われない期限付き賃貸借契約のこと。貸主は借主に対して、定期借家契約の内容を公正証書交付などにより事前に説明しておく義務がある。貸主との合意があれば再契約は可能。 | ||
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特約 | ||
主要な契約内容に付帯した特別な約束ごと。住宅の賃貸借契約では、例えば補修費の負担区分、入居希望者の下見への協力など、補足的な条件が定められている。 |
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取引形態 | ||
賃貸借契約でいう場合、物件の貸し手と借り手の間をとりもつ不動産会社の立場を示し、仲介・代理・貸主のいずれかにあたる。取引態様ともいう。 |
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な行 | ||
入居審査 | ||
賃貸借契約の前提として、申込書や提出した必要書類が不動産会社から貸主の手に渡り、安定した支払い能力や風紀を乱すおそれがないか等がチェックされる。 | ||
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は行 | ||
媒介 | ||
仲介と同じ。 |
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日割り家賃 | ||
賃貸借契約成立による家賃発生(入居可能日)が月途中の場合、月末までの家賃を日割りして支払うこと。 | ||
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フリーレント | ||
一定期間家賃が無料となる条件のこと。 | ||
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ペット敷金・礼金 | ||
ペット相談可の物件において、通常の敷金や礼金とは別に、ペットを飼う場合にのみ上乗せされる金銭のこと。 | ||
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保証会社 | ||
保証人代行、家賃保証など入居にあたり各種サポートをおこなう会社。最近では、付帯サービスを幅広くおこなっている保証会社も多い。 |
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保証金 | ||
主に関西特有のもので、全国的には敷金とするケースが多い。家賃の滞納時や、室内を汚損した際の補修に充当され、解約引き(または償却金)を差し引いて退去時に返還される。 |
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ま行 | ||
前家賃 | ||
賃貸借契約成立に伴って支払う当月家賃。家賃発生日が月途中の場合は原則として日割り家賃となるが、家賃発生日が月末に近い場合はさらに翌月1ヵ月分を併せて支払うこともある。 |
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や行 | ||
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ら行 | ||
礼金 | ||
契約時に借主から貸主に支払われるお金のこと。 地域により差異があり、関東では家賃の2ヶ月程度、関西では礼金の習慣はない。 |
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連帯保証人 | ||
借主の家賃滞納などの債務不履行に際し、連帯して責任を負う人のこと。賃貸契約ではほとんどの場合に必要で、親や親族に頼むことが多い。 | ||
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わ行 | ||